【健康保険の場合】
以下の条件を満たすことにより適用できます。
📌傷病名が「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6疾患や
その他の慢性疾患など医師の同意を得た疾患に対し医療保険が適用となります。
【労災保険の場合(当院は、労災保険指名施術所です)】
【自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)】
自動車による事故により、頸椎捻挫(むち打ち)や腰痛などの様々な症状が出た場合、自賠責保険を利用して
「鍼施術」を受けることができます。
保険会社の担当者にご相談ください。
📌国土交通省・金融庁告示の『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済等の支払基準』に
「はり師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と記載されています。